ご存知の通り9月30日に台風が日本列島を襲い大変な被害をもたらしました。
それに伴う保険金のお支払いも膨大なものになりましたが、お支払い手続きも落ち着いて参りました。
さて、損害保険協会から注意喚起の通知がありました。
「不正な請求を促す業者にご注意を!」との内容です。
突然訪ねてきて「お宅の屋根壊れていますよ。
この間の台風被害といえば火災保険で代金は支払われる
ので直しましょう」と提案してきます。
もちろん本当に台風被害であれば保険金を
受取ることもございますが、因果関係が不明な時や余分と
判断された工事代金は支払われません。
そのような時は契約前にお見積りをもらい弊社までその旨の
ご連絡をお願いしております。
トラブル防止、何よりもお客様ご自身のために ご理解ご協力ほどよろしくお願いいたします。